宗教関係者が労働基準監督署に駆け込んだら。

先日はきちんと休みの日が定められていない上に、

長時間教会を空けるときには許可を取るように、と月曜(暗黙の休み)に言われたため、

 

人権侵害だ!

パワハラで人権委員会にウッタエルぞ!

労働監督署に駆け込むぞ(#゚Д゚)ゴルァ!!

 

の騒ぎになりましたが、翌日の会合では何もそのことに関して触れられなかったので、無事に終わりました。

マジギレするところでした。

今回はこれで事なきを得ましたが、これで済ますつもりはありません。

本気で労働相談に行くつもり。具体的な措置云々は置いておいても、どういう処置が取れるのかは、折角だから調べておこう。

その第一弾と言ってはなんですが、実際に労働者が労働基準局に駆け込んだら何が起こるのか、見ておきましょう。

1. 労働基準監督署による事実確認のための調査が行われる(臨検)。

 

事前に通達がある場合も、ない場合もあるようです。

抜き打ち調査もあるそうです。

すなわち、雇用者の側としては、ある日いきなり労働基準監督官が調査にやって来るのです。

その時には、監督官の求めに応じて、

* 就業規則、労働条件通知書(雇用契約書)、タイムカードや出勤簿、残業の申告書など

の提出が求められます。

 

訴えがあった内容の事実確認が行われます。

 

 

 

2. 不法行為や労働規定、書類の不備が確認されたら。

 

労働基準法違反となり「是正勧告書」が交付される。

  すなわち、法律違反をしている事業所である、と認められます。

 

 

 

3. 是正勧告書

 

   「是正勧告書には是正勧告が行われた期日、代表者の職名、氏名、担当監督官の氏名などが明記され、具体的に違反のあった事項が明示されます。

違反事項に対しいつまでに是正すれば良いのか、指示されます。

是正勧告書、指導書を交付された場合は、期日までに事業所は監督官に対して報告をしなければいけません。」  参照: さくら社労士事務所

 期日を定めた改善指導が行われ、実際的に問題点を改めることが義務付けられます。

3. それでも改善させない場合

 「労働基準監督官は司法警察の権限も持ち合わせているので悪質な

 法違反の事実が認められた場合に送検手続きをとることも可能です。

参照: さくら社労士事務所

 すなわち、犯罪行為で刑事告訴、逮捕されます。

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 まずもって、1番の必要書類でアウトでしょうね。

 労働基準監督署からの調査が入ったということだけでも、社会的信用を失うでしょうね。

 考えるべきこととして、これは労働者、すなわち雇われている人、には適応されると思いますが、店長?のような「主任牧師」的な立場だと、どうでしょうね。

 でも、教団単位で、というように考えれば、やっぱりそれなりの就業規則等が作成される必要があると思います。

 組織をそれなりに大きくし、安定させるためには、それなりの意識と組織、規則の整備が必要だと思います。

 「不法」レベルの労働条件を前提にした組織など、発展・継続するわけもありません。