労働基準局へ行った話2 ―雇用主が成すべきこと

はい、そんな訳で何かおかしいな、こんなもんなのだろうか…果たしてそれでいいのだろうか、少なくとも自分は良くない、と思いながら働き続けたわけです。
考えても見て下さい、こんな状況を次世代の人々にオススメできるでしょうか。
誰かついてくるでしょうか。
まだ悲劇惨劇の上塗りをしたいとでも言うのでしょうか。それに関して責任がないと言えますか。必要な改善努力をしてきたでしょうか。
話が脇にそれましたが…その、活動に集中できるように、色々な面からのサポートが必要だと思うのです。
で、ここではその一つである労働基準を取り扱っているわけなのですが、労働基準局に行って、わかったことを幾つか書き記したいと思います。
(因みに私は素人です、理解に間違いがあったらごめんなさい。)
質問したこと
1. 宗教関係者には労働基準法が適応されるのか。
源泉徴収など、労使関係が確認できれば、勿論適応される。
2. 自分が主任牧師(一つの支部の責任者)である場合、雇い主なのか、労働者なのか?
派遣主が居るので、その場合そこから賃金をもらっていないとしても、労働者として考える事ができる。但し、教会の活動を委託業務(出来高制みたいな)として考えれば、賃金や労働時間などの規定が変わってくる。
3. 雇用主が加入するべき保険(法律で義務付けられている)
a. 厚生年金保険 b.健康保険 c.雇用保険 d.労災保険
厚生年金、健康保険、雇用保険は労使折半、雇用保険は週20時間以上働いている場合適応される。労災保険は会社の全額負担。
これだけのものが義務付けられているが、教会が規定を満たしていると思われるものはギリギリ健康保険くらいだろう。私が最後に働いていた所は、それすら無かった(でも会計上はまるで労使折半しているかのような内訳になっていた)。労災保険は義務とのことだが、果たして加入しているのだろうか。聞いた覚えがない。雇用保険など全くない。辞めるに辞められない理由。そして、アルバイト以下の賃金から、以上の折半分金額を支払えば…果たして手元に残る分はあるのか。
4. 未払い賃金分を請求したい、雇用保険をさかのぼって納付したい、その他訴えたいと思ったら
就労時間の証拠(タイムカード)等、不当な要求、請求の証拠を用意しておくこと。裁判になる前に、労働基準局からの是正勧告などが行われる。
例えば、私が自分の労働・拘束時間に照らし合わせて、給与が安すぎる。未払賃金分を請求したいと思ったら、自分の労働時間を証明する証拠が必要。でも、そもそもタイムカードに細工する企業も多いわけで、兎にも角にも労働者自身で、実情を相談して対策を講じることが大切。
遡って請求できる期間は2年間まで!
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と、以上のような感じでした。総じて、ネックになっていることがあります。
これらの法律の一つの判断基準となっているものは、「労働時間」です。
労働時間の長さに寄って、正社員なのか、パートなのか、そしてどの保険が適応されるのかが変わってきます。
教会での労働が、色々と曖昧なのは、この「労働時間」がきちんと規定されていない、図ることが出来ていない、というのが根本的な問題の一つだと思います。
規定してしまうと、その、労働規約のようなものが出来てしまうと、逆に雇用主は何に違反しているかが明確になってしまうでしょう。
例えば、火曜日~日曜日、午前9時から6時までを労働時間と定めると、1日8時間、週6日、48時間。立派な正社員級の労働時間です。
そうすると、先ほどの各種保険に入らないといけなくなります。
我々の現状というものは、そう、年中無休、日がな一日、休みや自由も満足に無く働いたとしても、正社員はおろか、パート、アルバイト職員でもないのです。
アルバイトとて、一定の期間以上働けば、幾らかの保険が適応される可能性はあります。
どれだけ働いたとしても、パートでもアルバイトにも満たない。
極端な物言いをしますと、我々の労働というのは、悲しいかなボランティア状態なのです。
それはあたかも生涯的なサービス残業。
なんて考えたら、働くモチベーション失っちゃうから、考えないようにしていました。
燃え尽きないよう、神さまは恵みを下さってましたが、それにしても、組織的不正を将来的にも温存させるべきなのでしょうか。私には、分かりません。
そこで働き続ける人もおりますし、そこでなければ無い雇用もあります。
アンディースタンリーの言葉が、心に蘇ります。
「神の祝福を受けたければ、神の原則に背かない。」
今の現状は、神の祝福を受けられるやり方だとは思えないのです。